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括弧書き:
法第三十三条第四項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実とする。
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法第三十三条第四項に規定する政令で定める資産は、第二十四条の二第四項各号に掲げる資産とする。
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