法人税法施行令 第百四十五条の七

(国外業務に係る使用料等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第百四十五条の七(国外業務に係る使用料等)保存

法第六十九条第四項第九号ハ外国税額の控除に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。

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法第六十九条第四項第九号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。