法人税法施行令 第百五十五条の七十五

(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額)

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条文
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第百五十五条の七十五(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額)

第百五十五条の六十七構成会社等に係る未分配所得国内最低課税額の規定は、法第八十二条の十九第五項第一号ハ国内最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の六十七中「同条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「属する」とあるのは「係る」と、「構成会社等第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「共同支配会社等第百五十五条の三十一第六項」と、「特例」とあるのは「特例において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の四十二第一項」とあるのは「第百五十五条の四十九共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額において準用する第百五十五条の四十二第一項」と読み替えるものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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