法人税法施行令 第百五十五条の四十九

(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十二構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額の規定は、法第八十二条の三第四項第一号ハ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の四十二第一項中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例」とあるのは「特例において準用する同条第一項」と、「構成会社等を」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を」と、同項第一号中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の三十一第三項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第一項」と、「適用されない構成会社等」とあるのは「適用されない当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「が第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「が第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号」と、同号ロ中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同号ハ中「構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等(」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「構成会社等を除く」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を除く」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同項第二号ロ及び中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と読み替えるものとする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 8 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。