法人税法施行令 第九十三条

(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第九十三条(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)保存

法第四十二条第四十四条から第四十七条まで、第四十九条又は第五十条圧縮記帳の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。

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