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法第五十九条第五項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により読み替えられた同条第二項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
二
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第五十九条第五項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により読み替えられた同条第二項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。