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内国法人の前条各号に掲げる繰延資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該償却の額に相当する金額は、その繰延資産に係る法第三十二条第六項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する損金の額に算入されなかつた金額に含まれないものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
内国法人の前条各号に掲げる繰延資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該償却の額に相当する金額は、その繰延資産に係る法第三十二条第六項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する損金の額に算入されなかつた金額に含まれないものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。