法人税法施行令 第百九十二条

(相互会社に準ずるもの)

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条文
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第百九十二条(相互会社に準ずるもの)

法第百四十三条第五項第一号外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項定義に規定する外国相互会社とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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