法人税法施行令 第百八十四条

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

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第百八十四条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。 法第二十二条各事業年度の所得の金額の計算の通則 同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。 法第二十五条資産の評価益 同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。 法第二十九条棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。 法第三十一条減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。 法第三十二条繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。 法第三十三条資産の評価損 同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。 法第三十四条役員給与の損金不算入 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。 法第三十七条寄附金の損金不算入 同条第一項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。 法第三十八条法人税額等の損金不算入 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税以下この号において「法人税等」という。の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額法第百四十四条の二第一項外国法人に係る外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。 法第四十条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条外国法人に係る所得税額の控除において準用する法第六十八条第一項所得税額の控除の規定又は法第百四十四条の十一所得税額等の還付若しくは第百四十七条の三第一項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。 法第四十七条保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 同条第一項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第二項に規定する交付を受けた代替資産以下この号において「代替資産等」という。は、同条第一項に規定する取得若しくは改良又は同条第二項に規定する交付の時において国内にある代替資産等外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとする。 法第五十条交換により取得した資産の圧縮額の損金算入 次に定めるところによる。 法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号国内源泉所得に規定する本店等以下この条において「本店等」という。からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。 法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとする。 法第五十二条貸倒引当金 次に定めるところによる。 法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。次号ロ及び第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。 法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度は、含まれないものとする。 法第五十三条賃貸借取引に係る費用 次に定めるところによる。 法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該賃貸借取引に限るものとする。 法第五十三条第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額には、同項に規定する債務の確定した部分の金額のほか、同項に規定する支払うこととされている金額のうち恒久的施設と本店等との間の内部取引に係るものであつて債務の確定しないものを含むものとする。 法第五十五条不正行為等に係る費用等 次に定めるところによる。 法第五十五条第三項に規定する事業年度の確定申告書同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。を提出していた場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号確定申告に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号修正申告に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。 法第五十五条第四項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。 法第五十七条欠損金の繰越し 次に定めるところによる。 法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。 法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。 法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項定義に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。 法第五十九条会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入 同条第一項から第四項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。 法第六十条保険会社の契約者配当の損金算入 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。 法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入 これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定同条第八項を除く。に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。には、外国法人の株式恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。は、含まれないものとする。 法第六十四条の二リース取引に係る所得の金額の計算 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。

法第二十二条各事業年度の所得の金額の計算の通則 同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

法第二十五条資産の評価益 同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

法第二十九条棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

法第三十一条減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

法第三十二条繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

法第三十三条資産の評価損 同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

法第三十四条役員給与の損金不算入 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。

法第三十七条寄附金の損金不算入 同条第一項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。

法第三十八条法人税額等の損金不算入 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税以下この号において「法人税等」という。の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額法第百四十四条の二第一項外国法人に係る外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。

法第四十条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条外国法人に係る所得税額の控除において準用する法第六十八条第一項所得税額の控除の規定又は法第百四十四条の十一所得税額等の還付若しくは第百四十七条の三第一項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。

十一

法第四十七条保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 同条第一項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第二項に規定する交付を受けた代替資産以下この号において「代替資産等」という。は、同条第一項に規定する取得若しくは改良又は同条第二項に規定する交付の時において国内にある代替資産等外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとする。

十二

法第五十条交換により取得した資産の圧縮額の損金算入 次に定めるところによる。 法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号国内源泉所得に規定する本店等以下この条において「本店等」という。からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。 法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとする。

法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号国内源泉所得に規定する本店等以下この条において「本店等」という。からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。

法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとする。

十三

法第五十二条貸倒引当金 次に定めるところによる。 法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。次号ロ及び第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。 法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度は、含まれないものとする。

法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。次号ロ及び第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。

法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度は、含まれないものとする。

十四

法第五十三条賃貸借取引に係る費用 次に定めるところによる。 法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該賃貸借取引に限るものとする。 法第五十三条第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額には、同項に規定する債務の確定した部分の金額のほか、同項に規定する支払うこととされている金額のうち恒久的施設と本店等との間の内部取引に係るものであつて債務の確定しないものを含むものとする。

法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該賃貸借取引に限るものとする。

法第五十三条第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額には、同項に規定する債務の確定した部分の金額のほか、同項に規定する支払うこととされている金額のうち恒久的施設と本店等との間の内部取引に係るものであつて債務の確定しないものを含むものとする。

十五

法第五十五条不正行為等に係る費用等 次に定めるところによる。 法第五十五条第三項に規定する事業年度の確定申告書同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。を提出していた場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号確定申告に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号修正申告に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。 法第五十五条第四項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。

法第五十五条第三項に規定する事業年度の確定申告書同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。を提出していた場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号確定申告に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号修正申告に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。

法第五十五条第四項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。

十六

法第五十七条欠損金の繰越し 次に定めるところによる。 法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。 法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。 法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項定義に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。

法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。

法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。

法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項定義に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。

十七

法第五十九条会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入 同条第一項から第四項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。

十八

法第六十条保険会社の契約者配当の損金算入 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。

十九

法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入 これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定同条第八項を除く。に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。には、外国法人の株式恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。は、含まれないものとする。

二十

法第六十四条の二リース取引に係る所得の金額の計算 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。

2

法第百四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。

3

恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第百三十八条第一項第一号の規定を適用する。

4

第一項第十九号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併内国法人が行うものに限る。、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割内国法人が行うものに限る。、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配内国法人が行うものに限る。又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換内国法人が行うものに限る。により交付を受けた交付外国株式等同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人外国法人に限る。の株式、同条第四項に規定する親法人外国法人に限る。の株式、同条第八項に規定する完全子法人外国法人に限る。の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人外国法人に限る。の株式をいう。をいう。

5

外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節内国法人の各事業年度の所得の金額の計算の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条第二項関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額額をいう額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る
の合計額のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。の合計額のうち
第十九条第三項第一号第二条第三項第二条第八項
生命保険会社外国生命保険会社等
第十九条第三項第一号イ保険業法保険業法第百九十九条業務等に関する規定の準用の規定により読み替えられた同法
第十九条第三項第二号第二条第四項第二条第九項
損害保険会社外国損害保険会社等
第二十四条資産の評価益の計上ができる評価換え保険業法保険業法第百九十九条業務等に関する規定の準用において準用する同法
第二十八条の二第七項棚卸資産の特別な評価の方法及び第二十九条第二項棚卸資産の評価の方法の選定第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第二十九条第二項第一号新たに設立した内国法人恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日恒久的施設を有することとなつた日
第二十九条第二項第二号新たに収益事業を開始した内国法人法第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
開始した日有することとなつた日
第二十九条第二項第五号設立後第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、第三号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて
)を開始し、又は)を開始し、又は恒久的施設を通じて行う
第三十条第六項棚卸資産の評価の方法の変更手続第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第三十二条第一項第二号棚卸資産の取得価額行為行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第四十八条の四第七項減価償却資産の特別な償却の方法第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第二項リース賃貸資産の償却の方法の特例第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第三項が他の者が他の者法第百三十八条第一項第一号国内源泉所得に規定する本店等を含む。)
のうち同項のうち第一項
第五十一条第二項減価償却資産の償却の方法の選定第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第五十一条第二項第一号新たに設立した内国法人恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日恒久的施設を有することとなつた日
第五十一条第二項第二号新たに収益事業を開始した内国法人法第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
開始した日有することとなつた日
第五十一条第二項第五号設立後第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、第三号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第六号新たに事業所を設けた内国法人新たに国内に事業所を設けた外国法人第一号に該当するものを除く。
第五十二条第六項減価償却資産の償却の方法の変更手続第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第五十四条第一項第二号減価償却資産の取得価額又は製造又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第五十四条第一項第三号生物生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第五十四条第一項第四号生物生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第五十七条第七項耐用年数の短縮第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第六十条通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第六十八条第一項第四号資産の評価損の計上ができる事実他の者他の者法第百三十八条第一項第一号国内源泉所得に規定する本店等を含む。)
第六十九条第一項第一号イ定期同額給与の範囲等第七十五条の二第一項各号第百四十四条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する法第七十五条の二第一項各号
第七十三条第二項第一号一般寄附金の損金算入限度額第二十七条第百四十二条の二の二
第七十三条第二項第三号第四十一条第百四十二条の六
第七十三条第二項第四号第四十一条の二第百四十二条の六の二(外国法人に係る
第九十六条第四項貸倒引当金勘定への繰入限度額とする並びに保険業法第二条第七項定義に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項免許に規定する引受社員同法第二百二十三条第一項供託に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第九十六条第六項第一号イ新たに設立された内国法人恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日恒久的施設を有することとなつた日
第九十六条第六項第一号ロ新たに収益事業を開始した内国法人法第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
開始した日有することとなつた日
第百十一条の四第一項第二号不正行為等に係る費用等行為行為恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第百十二条第一項適格合併等による欠損金の引継ぎ等その後においてその後の各事業年度法第百四十四条の六第一項ただし書確定申告の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第百十二条第五項第一号第八十条第五項第百四十四条の十三第十一項
同条第一項同条第一項第一号に係る部分に限る。
第百十二条第五項第二号及び第七項並びに第百十三条第一項第一号及び第五項第二号引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例第八十条第百四十四条の十三
同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの並びに並びに
第百十三条の二第五項事業の再生が図られたと認められる事由等設立の日(当該内国法人設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号場合恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。には当該各号
第百十三条の二第五項第一号合併法人 当該合併法人恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。 当該
設立の日設立の日その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日
第百十三条の二第五項第二号分割承継法人分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていたである他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日設立の日その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日
第百十三条の二第五項第三号被現物出資法人被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていたである他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日設立の日その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日
第百十四条固定資産に準ずる繰延資産他の者他の者法第百三十八条第一項第一号国内源泉所得に規定する本店等を含む。)
第百十八条の六第五項短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百十九条第一項第五号有価証券の取得価額)の株式)の株式内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人外国法人に限る。の株式恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。を除く。
第百十九条第一項第六号ものに限るものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人外国法人に限る。の株式恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。を除く
第百十九条第一項第八号ものに限るものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人外国法人に限る。の株式恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。を除く
第百十九条第一項第九号)の株式)の株式内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人外国法人に限る。の株式恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。を除く。
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百十九条の二第三項第一号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法第百十八条第一項第百九十九条業務等に関する規定の準用の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項
第百十九条の二第三項第三号第百十六条第一項第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第百十九条の五第二項有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百十九条の六第六項有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続新たに収益事業を開始した日法第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第百二十一条の三の二第三項オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百二十一条の四第二項繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百二十一条の五第一項繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等前日とする前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合法第十条第三項課税所得の範囲の変更等に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。にあつてはその有しないこととなる日とする
第百二十一条の九の二第二項オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百二十二条の五外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百二十二条の六第六項外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続新たに収益事業を開始した日法第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第百二十二条の十第二項為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項各号第百四十四条の四第一項各号
第百三十三条の二第五項一括償却資産の損金算入場合には場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合法第十条第三項課税所得の範囲の変更等に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。には
前日前日又はその有しないこととなる日
第百三十五条確定給付企業年金等の掛金等の損金算入支出した金額支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額)金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第百三十七条土地の使用に伴う対価についての所得の計算他人他人法第百三十八条第一項第一号国内源泉所得に規定する本店等を含む。)
第百三十八条第一項借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入その他他人その他他人法第百三十八条第一項第一号国内源泉所得に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第百三十九条の四第十項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入場合には場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合法第十条第三項課税所得の範囲の変更等に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。には
前日前日又はその有しないこととなる日
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外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。

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