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法人税法 第百四十四条の十三

(欠損金の繰戻しによる還付)

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第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)

恒久的施設を有する外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合第九項又は第十項の規定に該当する場合を除く。には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該各号に定める金額に相当する法人税の還付を請求することができる。 当該事業年度において生じた第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度以下この号において「欠損事業年度」という。開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第百四十四条外国法人に係る所得税額の控除において準用する第六十八条所得税額の控除の規定又は第百四十四条の二外国法人に係る外国税額の控除の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度以下この号において「還付所得事業年度」という。の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。に相当する金額の割合を乗じて計算した金額 当該事業年度において生じた第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度以下この号において「欠損事業年度」という。開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額附帯税の額を除くものとし、第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。に、当該いずれかの事業年度以下この号において「還付所得事業年度」という。の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。に相当する金額の割合を乗じて計算した金額

当該事業年度において生じた第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度以下この号において「欠損事業年度」という。開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第百四十四条外国法人に係る所得税額の控除において準用する第六十八条所得税額の控除の規定又は第百四十四条の二外国法人に係る外国税額の控除の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度以下この号において「還付所得事業年度」という。の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。に相当する金額の割合を乗じて計算した金額

当該事業年度において生じた第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度以下この号において「欠損事業年度」という。開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額附帯税の額を除くものとし、第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。に、当該いずれかの事業年度以下この号において「還付所得事業年度」という。の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。に相当する金額の割合を乗じて計算した金額

2

恒久的施設を有しない外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る欠損金額がある場合第十項の規定に該当する場合を除く。には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度以下この項において「欠損事業年度」という。開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額附帯税の額を除くものとし、第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。に、当該いずれかの事業年度以下この項において「還付所得事業年度」という。の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

3

第一項第一号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項第一号に係る部分に限る。の規定を適用する。

4

第一項第二号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項第二号に係る部分に限る。の規定を適用する。

5

第二項の場合において、既に同項に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。

6

第一項第一号に係る部分に限る。の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度第百四十四条の六第一項ただし書確定申告の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書期限後申告書を除く。をその提出期限までに提出した場合税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。に限り、適用する。

7

第一項第二号に係る部分に限る。の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書期限後申告書を除く。をその提出期限までに提出した場合税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。に限り、適用する。

8

第二項の規定は、同項の外国法人が同項に規定する還付所得事業年度から同項に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度第百四十四条の六第二項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書期限後申告書を除く。をその提出期限までに提出した場合税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。に限り、適用する。

9

第一項第一号に係る部分に限る。及び第三項の規定は、第一項の外国法人につき解散適格合併による解散を除く。、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号に規定する欠損金額第百四十二条第二項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により第五十七条第一項欠損金の繰越しの規定に準じて計算する場合に各事業年度の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。 この場合において、第一項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「第九項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第一号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度第百四十四条の六第一項ただし書確定申告の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。

10

第一項第二号に係る部分に限る。及び第四項又は第二項及び第五項の規定は、外国法人につき解散適格合併による解散を除く。、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号又は第二項に規定する欠損金額第百四十二条の十その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算の規定により準じて計算する第百四十二条第二項の規定により第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合に各事業年度の第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。があるときについて準用する。 この場合において、第一項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第二号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度第百四十四条の六第一項ただし書確定申告の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と、第二項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、当該還付所得事業年度から当該欠損事業年度までの各事業年度第百四十四条の六第二項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。

11

第一項から第八項までの規定は、災害震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。により、外国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間第百四十四条の四第一項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書以下この項において「仮決算の中間申告書」という。を提出する場合におけるこれらの期間をいう。以下この項において同じ。)において生じた災害損失欠損金額事業年度又は中間期間において生じた第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号確定申告に掲げる欠損金額又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額に達するまでの金額をいう。がある場合について準用する。 この場合において、第一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。に係る仮決算の中間申告書第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同じ。」と、同項第一号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額第十一項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年」と、「欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、同項第二号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年」と、「欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第二項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年」と、「欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第六項及び第七項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書期限後申告書を除く。をその提出期限までに提出した場合税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。」とあるのは「確定申告書を提出した場合中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項同号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合」と、第八項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書期限後申告書を除く。をその提出期限までに提出した場合税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。」とあるのは「確定申告書を提出した場合中間期間において生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合」と読み替えるものとする。

12

第一項前三項において準用する場合を含む。又は第二項前二項において準用する場合を含む。の規定による還付の請求をしようとする外国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

13

第八十条第十項欠損金の繰戻しによる還付の規定は前項の還付請求書の提出があつた場合について、同条第十一項の規定はこの項において準用する同条第十項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。

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