法人税法 第四十条

(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

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条文
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第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

内国法人が第六十八条第一項所得税額の控除に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項所得税額等の還付若しくは第百三十三条第一項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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