法人税法 第十条

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条文
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第十条

普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第八十条第四項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。

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普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。 第五十七条第一項欠損金の繰越し 第五十九条会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入 第八十条

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恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第百四十四条の十三第九項欠損金の繰戻しによる還付の規定その他政令で定める規定を適用する。

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恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定以下この項において「対象規定」という。を適用する。 ただし、当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業その移転を受けた事業に限る。に係る第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するときの対象規定の適用については、この限りでない。 第百四十二条第二項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定 第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定 第百四十二条の二第二項還付金等の益金不算入の規定 第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項外国法人に係る外国税額の控除の規定 第百四十四条の十三第一項第一号に係る部分に限り、同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。、第三項同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。、第六項同条第十一項において準用する場合を含む。及び第十二項の規定

第百四十二条第二項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定

第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定

第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項外国法人に係る外国税額の控除の規定

第百四十四条の十三第一項第一号に係る部分に限り、同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。、第三項同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。、第六項同条第十一項において準用する場合を含む。及び第十二項の規定

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普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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