国税通則法 第十九条

(修正申告)

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条文
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第十九条(修正申告)

納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項更正の請求において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条更正の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等第二条第六号イからハまで定義に掲げる事項をいう。以下同じ。又は税額等同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。

先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。

先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。

先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。

2

第二十四条から第二十六条まで更正・決定の規定による更正又は決定を受けた者その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。を含む。第二十三条第二項において同じ。は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。 その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。 その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。 その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。 納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。

その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。

その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。

その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。

3

前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。

4

修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 その申告後の課税標準等及び税額等 その申告に係る次に掲げる金額 その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額 その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額 所得税法第百四十二条第二項純損失の繰戻しによる還付の手続等同法第百六十六条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第十項欠損金の繰戻しによる還付同法第百四十四条の十三第十三項欠損金の繰戻しによる還付において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法平成二十六年法律第十一号第二十三条第一項欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付の規定により還付する金額以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。に係る第五十八条第一項還付加算金に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額 その申告前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額 前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項

その申告後の課税標準等及び税額等

その申告に係る次に掲げる金額 その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額 その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額 所得税法第百四十二条第二項純損失の繰戻しによる還付の手続等同法第百六十六条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第十項欠損金の繰戻しによる還付同法第百四十四条の十三第十三項欠損金の繰戻しによる還付において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法平成二十六年法律第十一号第二十三条第一項欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付の規定により還付する金額以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。に係る第五十八条第一項還付加算金に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額

その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額

その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額

所得税法第百四十二条第二項純損失の繰戻しによる還付の手続等同法第百六十六条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第十項欠損金の繰戻しによる還付同法第百四十四条の十三第十三項欠損金の繰戻しによる還付において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法平成二十六年法律第十一号第二十三条第一項欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付の規定により還付する金額以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。に係る第五十八条第一項還付加算金に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額

その申告前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額

前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項

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