国税通則法

昭和三十七年法律第六十六号

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限

第七章の三 行政手続法との関係

第八章 不服審査及び訴訟

第一節 不服審査

第三款 審査請求

第十一章 犯則事件の調査及び処分

第一節 犯則事件の調査

第百三十一条

(質問、検査又は領置等)

第百三十二条

(臨検、捜索又は差押え等)

第百三十三条

(通信事務を取り扱う者に対する差押え)

第百三十四条

(通信履歴の電磁的記録の保全要請)

第百三十五条

(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

第百三十六条

(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

第百三十七条

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

第百三十八条

(処分を受ける者に対する協力要請)

第百三十九条

(許可状の提示)

第百四十条

(身分の証明)

第百四十一条

(警察官の援助)

第百四十二条

(所有者等の立会い)

第百四十三条

(領置目録等の作成等)

第百四十四条

(領置物件等の処置)

第百四十五条

(領置物件等の還付等)

第百四十六条

(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

第百四十六条の二

未施行(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)

第百四十七条

(鑑定等の嘱託)

第百四十八条

(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

第百四十九条

(処分中の出入りの禁止)

第百五十条

(執行を中止する場合の処分)

第百五十一条

(捜索証明書の交付)

第百五十二条

(調書の作成)

第百五十三条

(調査の管轄及び引継ぎ)

第百五十四条

(管轄区域外における職務の執行等)

データ提供: e-Gov法令検索