国税通則法 第百十八条

(国税の課税標準の端数計算等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百十八条(国税の課税標準の端数計算等)保存

国税印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。の課税標準その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2

政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3

附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

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