国税通則法 第十条

(期間の計算及び期限の特例)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第十条(期間の計算及び期限の特例)

国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2

国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 13 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。