国税通則法 第八十条

(行政不服審査法との関係)

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条文
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第八十条(行政不服審査法との関係)

国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立て次項に規定する審査請求を除く。については、この節その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法第二章及び第三章不服申立てに係る手続を除く。の定めるところによる。

2

第七十五条第一項第二号又は第二項第二号に係る部分に限る。国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求については、この節次款及び第三款審査請求を除く。その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。

3

酒税法第二章酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等の規定による処分に対する不服申立てについては、行政不服審査法の定めるところによるものとし、この節の規定は、適用しない。

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