国税通則法 第百二十八条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百二十八条保存

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十三条第三項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者

第七十四条の二、第七十四条の三第二項を除く。若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで当該職員の質問検査権の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二特定事業者等への報告の求めの規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。