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第百二十八条保存
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
二
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。