国税通則法 第七十六条

(適用除外)

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条文
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第七十六条(適用除外)

次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない。 この節又は行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号の規定による処分その他前条の規定による不服申立て第八十条第三項行政不服審査法との関係を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分 行政不服審査法第七条第一項第七号適用除外に掲げる処分

この節又は行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号の規定による処分その他前条の規定による不服申立て第八十条第三項行政不服審査法との関係を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分

行政不服審査法第七条第一項第七号適用除外に掲げる処分

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この節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法第三条不作為についての審査請求の規定は、適用しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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