条文
括弧書き:
第百七条(代理人)
不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
2
前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。 ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
3
代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。