国税通則法 第百七条

(代理人)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百七条(代理人)保存

不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。

2

前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。 ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

3

代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

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