(警察官の援助)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第46号による改正)
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。