国税通則法 第百四十一条

(警察官の援助)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百四十一条(警察官の援助)保存

当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

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第百四十一条(警察官の援助)

当該職員は、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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