国税通則法 第百四十一条

(警察官の援助)

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条文
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第百四十一条(警察官の援助)

当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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