国税通則法 第百五十九条

(検察官への引継ぎ)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百五十九条(検察官への引継ぎ)保存

間接国税に関する犯則事件は、第百五十六条第一項ただし書間接国税に関する犯則事件についての報告等の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第二項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第百五十七条第二項間接国税に関する犯則事件についての通告処分等若しくは前条の規定による国税局長若しくは税務署長の告発を待つて論ずる。

2

第百五十五条間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百五十二条各項調書の作成に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。

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前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第百四十四条第一項領置物件等の処置の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

4

前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

5

第一項の告発は、取り消すことができない。

未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第百五十九条(検察官への引継ぎ)

間接国税に関する犯則事件は、第百五十六条第一項ただし書間接国税に関する犯則事件についての報告等の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第二項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第百五十七条第二項間接国税に関する犯則事件についての通告処分等若しくは前条の規定による国税局長若しくは税務署長の告発を待つて論ずる。

2

第百五十五条間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発の規定による告発又は前項の告発は、書面により又は財務省令で定めるところにより電磁的方法電子情報処理組織検察官の使用に係る電子計算機と当該職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。により行い、第百五十二条第一項、第三項又は第四項調書の作成に規定する調書を添えて、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録があるときは、これを領置目録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならない。

3

前項の領置物件又は差押物件が第百四十四条第一項領置物件等の処置の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

4

前二項の規定により領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令第百三十二条第一項第一号イ臨検、捜索又は差押え等に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。により提出させた記録媒体が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

5

第二項の規定により電磁的記録提供命令第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項電磁的記録提供命令に規定する電磁的記録提供命令同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。により提供されたものとみなす。

6

第一項の告発は、取り消すことができない。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。