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当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。 ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
当該職員は、この節の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
当該職員は、この節の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。 ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
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有料会員で関連条文を見る未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
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当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、又は記録しなければならない。
調書を書面をもつて作成する場合 調書
調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの
前項の調書には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。 ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
当該職員は、この節の規定により検査、領置又は電磁的記録提供命令をしたときは、その調書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。
調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
当該職員は、この節の規定により臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければならない。
調書を書面をもつて作成する場合 調書
調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの
前項の調書には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。 ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。