国税通則法 第百五十五条

(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)保存

当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

間接国税以外の国税に関する犯則事件

申告納税方式による間接国税に関する犯則事件酒税法第五十五条第一項又は第三項罰則の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)

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