国税通則法 第百四十四条

(領置物件等の処置)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百四十四条(領置物件等の処置)保存

運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

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国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

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未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

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第百四十四条(領置物件等の処置)

運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

2

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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