国税通則法 第百五十六条

(間接国税に関する犯則事件についての報告等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百五十六条(間接国税に関する犯則事件についての報告等)保存

国税局又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件前条第二号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

2

国税庁の当該職員は、間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に通報しなければならない。 ただし、前項各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。