国税通則法 第九条

(共有物等に係る国税の連帯納付義務)

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条文
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第九条(共有物等に係る国税の連帯納付義務)

共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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