(共有物等に係る国税の連帯納付義務)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第46号による改正)
共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。