国税通則法 第九条

(共有物等に係る国税の連帯納付義務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第九条(共有物等に係る国税の連帯納付義務)保存

共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。

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