国税通則法 第百十四条

(行政事件訴訟法との関係)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百十四条(行政事件訴訟法との関係)保存

国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

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