国税通則法 第九十七条の四

(審理手続の終結)

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条文
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第九十七条の四(審理手続の終結)

担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2

前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。 第九十三条第一項前段答弁書の提出等 答弁書 第九十五条第一項後段反論書等の提出 反論書 第九十五条第二項後段 参加人意見書 第九十六条第三項証拠書類等の提出 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件 第九十七条第一項第二号審理のための質問、検査等 帳簿書類その他の物件 第九十五条の二第一項口頭意見陳述に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。 第九十三条第一項前段答弁書の提出等 答弁書 第九十五条第一項後段反論書等の提出 反論書 第九十五条第二項後段 参加人意見書 第九十六条第三項証拠書類等の提出 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件 第九十七条第一項第二号審理のための質問、検査等 帳簿書類その他の物件

第九十三条第一項前段答弁書の提出等 答弁書

第九十五条第一項後段反論書等の提出 反論書

第九十五条第二項後段 参加人意見書

第九十六条第三項証拠書類等の提出 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

第九十七条第一項第二号審理のための質問、検査等 帳簿書類その他の物件

第九十五条の二第一項口頭意見陳述に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

3

担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

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