国税通則法 第九十三条

(答弁書の提出等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九十三条(答弁書の提出等)

国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条審理手続を経ないでする却下裁決の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長第七十五条第二項第一号に係る部分に限る。国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。から、答弁書を提出させるものとする。 この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。

2

前項の答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。

3

国税不服審判所長は、原処分庁から答弁書が提出されたときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 6 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。