この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
正当な理由がなく、第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。