国税通則法 第百五十一条

(捜索証明書の交付)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百五十一条(捜索証明書の交付)保存

捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第百五十一条(捜索証明書の提供)

捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書電磁的記録をもつて作成するものを含む。を提供しなければならない。 ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。