国税通則法 第百六十条

(犯則の心証を得ない場合の通知等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)保存

国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

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未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

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第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)

国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は電磁的記録提供命令があるときは、その解除を命じなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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