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当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
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第百四十条(身分の証明)
当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。