国税通則法 第百四十条

(身分の証明)

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条文
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第百四十条(身分の証明)

当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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