国税通則法 第四十二条

(債権者代位権及び詐害行為取消権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第四十二条(債権者代位権及び詐害行為取消権)保存

民法第三編第一章第二節第二款債権者代位権及び第三款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。

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