国税通則法 第百四十三条

(領置目録等の作成等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百四十三条(領置目録等の作成等)保存

当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第百三十六条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

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未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

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第百四十三条(領置目録等の作成等)

当該職員は、領置若しくは差押えをしたとき又は電磁的記録提供命令第百三十二条第一項第一号イ臨検、捜索又は差押え等に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第百三十六条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処分を受けた者を含む。若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれらの者に代わるべき者に提供しなければならない。

2

電磁的記録提供命令第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。

3

前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。