国税通則法 第三条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

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条文
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第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。