国税通則法 第三条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

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