国税通則法 第五十四条

(担保の提供等に関する細目)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第五十四条(担保の提供等に関する細目)保存

この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。

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