国税通則法 第七十七条

(不服申立期間)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第七十七条(不服申立期間)保存

不服申立て第七十五条第三項及び第四項再調査の請求後にする審査請求の規定による審査請求を除く。第三項において同じ。)は、処分があつたことを知つた日処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2

第七十五条第三項の規定による審査請求は、第八十四条第十項決定の手続等の規定による再調査決定書の謄本の送達があつた日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3

不服申立ては、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

4

第二十二条郵送等に係る納税申告書等の提出時期の規定は、不服申立てに係る再調査の請求書又は審査請求書について準用する。

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