国税通則法 第七十四条の十二

(当該職員の事業者等への協力要請)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第七十四条の十二(当該職員の事業者等への協力要請)保存

国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

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国税庁等の当該職員は、酒税法第二章酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

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