国税通則法 第七十四条の十二

(当該職員の事業者等への協力要請)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第七十四条の十二(当該職員の事業者等への協力要請)

国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

2

国税庁等の当該職員は、酒税法第二章酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。