国税通則法 第百三十二条

(臨検、捜索又は差押え等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百三十二条(臨検、捜索又は差押え等)保存

当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。をすることができる。 ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

2

差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3

前二項の場合において、急速を要するときは、当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。

4

当該職員は、第一項又は前項の許可状第百四十七条鑑定等の嘱託を除き、以下「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

5

前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。

6

第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

7

当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 4 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第百三十二条(臨検、捜索又は差押え等)

当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は電磁的記録提供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る。をいう。以下同じ。をすることができる。 ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法

電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

電磁的記録を利用する権限を有する者前号に掲げる者を除く。 同号イ又はロに掲げる方法電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。

2

差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3

当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。

4

前三項の場合において、急速を要するときは、当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を提供させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前三項の処分をすることができる。

5

当該職員は、第一項又は前項の許可状第百四十七条鑑定等の嘱託を除き、以下「許可状」という。を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

6

許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

7

当該職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。

8

第五項の規定による請求があつた場合において、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官が許可状を発するときは、当該裁判官は、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法並びに請求者の官職氏名、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付の年月日及び裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録した許可状を当該職員に発しなければならない。

当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨

当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず当該職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨

9

第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載し、又は記録しなければならない。

10

許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。をとること。

11

地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。

12

当該職員は、許可状を他の当該職員に提供して、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をさせることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。