国税通則法 第百四十七条

(鑑定等の嘱託)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百四十七条(鑑定等の嘱託)保存

当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

2

前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者第四項及び第五項において「鑑定人」という。は、前項の当該職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

3

前項の許可の請求は、当該職員からこれをしなければならない。

4

前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。

5

鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

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未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

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第百四十七条(鑑定等の嘱託)

当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録次項及び第六項において「物件」という。についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

2

前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者第六項及び第八項において「鑑定人」という。は、前項の当該職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

3

前項の許可の請求は、当該職員からこれをしなければならない。

4

地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、許可状を当該職員に発しなければならない。

5

前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

6

第四項の許可状には、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、発付の年月日及び裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

7

第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。をとること。

8

鑑定人は、第二項の処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

第四項の許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項第二号に係る部分に限る。の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

データ提供: e-Gov法令検索

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