国税通則法 第七十四条の八

(権限の解釈)

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条文
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第七十四条の八(権限の解釈)

第七十四条の二から第七十四条の七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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