国税通則法 第七十四条の七

(提出物件の留置き)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第七十四条の七(提出物件の留置き)保存

国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

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