国税通則法 第七十四条の十四

(行政手続法の適用除外)

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条文
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第七十四条の十四(行政手続法の適用除外)

行政手続法平成五年法律第八十八号第三条第一項適用除外に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為酒税法第二章酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等の規定に基づくものを除く。については、行政手続法第二章申請に対する処分第八条理由の提示を除く。及び第三章不利益処分第十四条不利益処分の理由の提示を除く。の規定は、適用しない。

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行政手続法第三条第一項、第四条第一項及び第三十五条第四項適用除外に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導同法第二条第六号定義に規定する行政指導をいい、酒税法第二章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号に定める事項に関するものを除く。については、行政手続法第三十五条第三項行政指導に係る書面の交付及び第三十六条複数の者を対象とする行政指導の規定は、適用しない。

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国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。)については、同法第三十七条届出の規定は、適用しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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