国税通則法 第百二十四条

(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)

国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名称。以下この条において同じ。、住所又は居所及び番号番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類納税申告書及び調書を除く。として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。を記載しなければならない。 この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者人格のない社団等の管理人を含む。、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 9 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。