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国税通則法 第七十四条の十三の二

(預貯金者等情報の管理)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)保存

金融機関等預金保険法昭和四十六年法律第三十四号第二条第一項各号定義に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号第二条第一項定義に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人については、名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項振替機関の加入者情報の管理等において同じ。)及び住所又は居所その他預貯金等預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

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