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当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
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有料会員で関連条文を見る未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
当該職員は、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、前項の領置物件、差押物件又は記録媒体について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録媒体について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。