国税通則法 第六十九条

(加算税の税目)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第六十九条(加算税の税目)保存

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

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