国税通則法 第四条

(他の国税に関する法律との関係)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第四条(他の国税に関する法律との関係)保存

この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。

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